大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)851号 判決

原判決は被告人は高橋大八方奥六畳間に於て金品を物色中同人に発見され逮捕を免れるため之に暴行を加えて判示の如き傷害を加えた旨判示し之に対し刑法第二百三十八条第二百四十条前段を適用し右第二百三十八条の罪の未遂処罰規定である同法第二百四十三条を適用しなかつたことは所論のとおりである。しかし窃盗犯人が未だ財物を得るに先ち逮捕を免れるため暴行脅迫を為したに止まる場合は刑法第二百三十八条の強盗未遂を以て論ずべきであるが因つて人を傷けた場合は強盗致傷罪の既遂が成立するのであるから同法第二百四十条前段を適用すれば足り必ずしも同法第二百三十八条及其の未遂として第二百四十三条を援用するを要しないと解するを相当とする。

(後略)

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